-
2026-07-23普通賃貸借と定期借家契約の違いについて
普通賃貸借契約と定期借家契約の違いとは?初めてのお部屋探しでもわかりやすく解説
お部屋探しをしていると、「普通賃貸借契約」や「定期借家契約」という言葉を目にすることがあります。しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、何が違うのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
この2つの契約の最も大きな違いは、契約期間が終了したあとも住み続けられるかどうかです。契約内容を理解しておくことで、自分のライフスタイルに合ったお部屋選びがしやすくなります。
まず、普通賃貸借契約は、多くの賃貸住宅で採用されている一般的な契約です。契約期間は2年間に設定されていることが多く、契約期間が満了した後も、更新手続きを行うことで引き続き同じお部屋に住み続けることができます。借主が住み続けることを希望している場合、貸主は法律上の正当な理由がなければ更新を拒むことは難しいため、長期間安心して暮らしたい方に向いている契約といえます。ただし、更新の際には更新料や更新事務手数料が必要となる場合がありますので、契約前に確認しておくことが大切です。
一方、定期借家契約は、あらかじめ定められた契約期間が終了すると契約も終了する契約です。普通賃貸借契約のように自動で更新されることはなく、契約満了後は原則として退去することになります。ただし、貸主と借主の双方が合意した場合には、新たに契約を結び直す「再契約」ができるケースもあります。再契約が可能かどうかは物件によって異なるため、契約前に確認しておくことが重要です。
定期借家契約は、「更新ができない」という特徴がありますが、その分、普通賃貸借契約よりも家賃が比較的安く設定されている物件もあります。そのため、転勤や単身赴任、進学などで住む期間が決まっている方や、一定期間だけ住む予定の方には適している場合があります。
どちらの契約が良いかは、お客様の住まい方によって異なります。長く同じお部屋に住みたい方や、将来の予定がまだ決まっていない方には普通賃貸借契約がおすすめです。一方で、住む期間が決まっている方や、家賃を少しでも抑えたい方にとっては、定期借家契約が魅力的な選択肢になることもあります。
お部屋探しでは、家賃や間取り、設備だけでなく、契約の種類も大切な確認ポイントです。「更新できると思っていた」「契約期間が終わったら退去しなければならなかった」といったトラブルを防ぐためにも、契約内容をしっかり理解したうえでお部屋を選ぶことが大切です。
ご不明な点や契約内容について気になることがありましたら、お気軽に当店スタッフまでご相談ください。お客様のご希望やライフスタイルに合わせて、最適なお部屋選びをサポートいたします。

ページ作成日 2026-07-23

ルームツアー






横浜市・川崎市の賃貸物件情報はエリアエステートにお任せくださいエリアエステートは横浜市、川崎市で2店舗を展開、地域最大級のお部屋探しサイトです。
お客様一人一人のライフスタイルやお部屋へのこだわりに合わせて最適な物件をご提案します。初期費用を抑えたい方や、物件の築年数や駅からの距離など、
譲れないポイントがある方は、私たちにスタッフにお申し付けください。スタッフ一同お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております。一緒に素敵なお部屋を探しましょう!